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 スルガ銀行とIBMの間で争われた、スルガ銀行の銀行業務全般をつかさどる新経営システムの開発プロジェクトに関する訴訟について、東京地方裁判所は、平成24年3月29日、74億円を超えるスルガ銀行の損害賠償請求を認容する判決を言渡しました。

 IBMが閲覧制限の申し立てをしていたため、判決文がなかなか入手できませんでしたが、裁判所が閲覧制限の申し立てを退ける決定を下さしたため、その全容が明らかとなりました。

 最終合意書に基づく一括請負契約の成立を否定したものの、IBMの不法行為を認定した上、免責条項の適用を否定し、約74億円もの損害賠償請求を認容しています。

 この判決はIBMが控訴しており確定したものではありませんが、裁判所の事実認定や法律判断は、今後の情報システムの開発実務、弁護士や法務・総務部門の方の契約実務に与える影響が大きいのではないかと思いますので、私も法律雑誌やセミナーで積極的にとりあげていきたいと思います。

以上 

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