松島総合法律事務所
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3月11日、凄い地震で驚きました。
私は、静岡県の浜松市の出身ですので、小学生の頃から、ずっと、東海大地震がいつきてもおかしくないといわれ続けている地域で暮らしていましたが、まったくそれらしき地震は発生していません。そのためか、ちょっと地震を侮っていたのかも知れません。
しかし、今回の地震は、驚きました。地震の時、私は、事務所で仕事をしていたのですが、私の背後の本棚においてあった訴訟記録が本棚から飛び出してしまいました。一度揺れがおさまったので、20分くらいかけて、本棚から飛び出した訴訟記録等をもとにもどしたのですが、数分するとまた、大きな揺れに襲われ、本棚に戻した訴訟記録等が、また本棚から飛び出してしまいました。
地震の直後は、この程度で済んでよかったと思いましたが、その後、テレビを見て、津波、停電、原子力発電所の事故等のニュースが次々と伝えられ、とんでもない被害が発生しているのだと再認識しました。
私の場合、幸いにして、地震の影響はあまり受けていないのですが、地震の後、「被災地の方に対する義援金の送金」に関するご相談を受けるようになりました。お金を被災地に送金しようとする場合、その方法によっては、資金決済法の資金移動業に該当してしまう可能性がありますので(特に電子マネーを利用する場合)、事前に、送金方法について、監督官庁(金融庁や関東財務局)にお問合せいただくなどの確認をしておいた方がよいと思います。資金決済法の資金移動業者に該当しないで送金する方法についてアドバイスしてもらえるのではないかと思います。
以上