松島総合法律事務所
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  先日、ある会社の方から、松島先生はシステム開発紛争の専門家なのですか?という質問をいただきました。確かに、システム開発に関する紛争処理は、私がもっともこだわりのある業務の一つですが、システム開発に関する紛争処理しか扱っていないわけではありませんので、「専門家」という意味が、それしかしていないという意味であるとすると、違和感があります。

 

  現在受任している訴訟事件で言うと、システム開発関連の訴訟が数件、特許訴訟(無効審判も含む)を数件ほど受任しているほか、貸金の返還請求訴訟等の、ごく一般的な訴訟も受任しています。

 

  また訴訟以外の案件では、定款の変更や新株の発行などに関する会社法関連のご相談、就業規則の変更や未払い残業代に関する問題、またIT業界で非常に多く見受けられる(というと言い過ぎかも知れませんが)偽装請負や二重派遣に関する問題などの従業員管理に関するご相談も受けておりますし、更に、独占禁止法、下請法、景表法といったいわゆる競争法に関するご相談も多数いただいております。

 

  会社法、知的財産権法、IT関連法、労働法、競争法など、それぞれの法領域ごとに、異なる弁護士を利用して、法律問題を解決されている企業もあるようですが、このような会社は、いわゆる大企業のみで、通常の中小企業では、とてもそこまで弁護士を使いこなせないというのが現状ではないかと思います。

 

  弁護士が、法律分野で活動領域を限定してしまいますと、企業の法務担当者が、法律の分野ごとに異なる弁護士を利用しなければならなくなり、コストや手間が余分にかかることが想定されます。そこで、私の場合は、企業の事業活動で必要となる法律は、すべて対応することとした上で、法律に加えてテクノロジーの理解も必要となる、IT紛争(システム開発やシステム障害に関する紛争)や、特許権、著作権(主に、プログラムやデータベースの著作物に関する紛争や、著作権の間接侵害等が問題となるネットビジネス等)に関する紛争処理については、最先端のレベルで仕事をするということが私の今の目標になっています(かなり大変ですが(笑))。

以上

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