松島総合法律事務所
〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目7番8号 加藤ビル4階

受付時間
9:30~17:30
定休日
土日祝祭日

  法律問題とは関係のない話をしようとして開始したこの連載ですが、FAQがたくさありますので、しばらくは、これらの質問に少しづつ回答しながらすすめていこうと思います。

 

  今回は、裁判(訴訟)に要する期間について回答しておきます。依頼者の方から、裁判を起こすとどのくらいの期間を要するのかいう質問をよく受けます。紛争解決に5年もかかるとしたら裁判を起こす意味などないと考える方も多いでしょうが、現実の裁判で、少なくとも第一審の判決がでるまでに5年もかかるということは通常ありません。

 

  比較的長期間を要する特許権の侵害訴訟でも訴訟提起から第一審の判決までの期間は、約1年〜1年6か月程度ではないかとと思います。特許訴訟の場合、東京地方裁判所に知的財産の専門部(民事29部、40部、46部、47部)が設置されているほか、高裁レベルでも、知的財産高等裁判所が設置され裁判所の専門化が進んでいます。また、審理の進め方もかなり確立されており、代理人を務める弁護士も限られていますので(比較的慣れている弁護士が代理している)、このような早い審理が実現されているのだと言われています。 1年〜1年6ヶ月では早くないとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、以前と比較すると、迅速化が図られているのは事実だと思います。

 

   特許訴訟と同じ技術訴訟であるシステム開発に関する訴訟では、少し勝手が違います。原告と被告の代理人が双方慣れている場合又は少なくとも1方の代理人が慣れている場合には、訴額が、億単位となるような大規模な訴訟であっても訴訟提起から第一審の判決まで、おおむね1年〜1年6か月程度ではないかと思います。しかし、原告・被告の代理人が不慣れであると4〜5年かかるということもあるようです。よく裁判外の紛争解決手段(ADR)を推奨する方の話を聞くと、システム開発の紛争では4〜5年もかかることがあり、記録も膨大になる(ファイル何十冊分にもなる)というような話を聞きます。しかし、私は、記録が膨大となる理由の一つに代理人となる弁護士が証拠を選別せずに提出しているからではないかと考えていますし(もちろん、仕様書等の開発資料が多いこともありますが)、4〜5年もかかるのは、選別されていない証拠を裁判所が整理しきれていないからではないかと考えています。システム開発をめぐる訴訟で発生するこのような現象は、この種の訴訟の専門性が認知され、訴訟代理人となる弁護士が淘汰されていくこと等により減少していくのではないかと考えています。

 

  その他の訴訟(貸付金の返還請求訴訟、業務委託料や売買代金の請求訴訟)では、通常、訴訟提起から第一審の判決までに1年はかからないのではないかと思います。

 

   おおむね、以上のとおりですが、個々の事案の事情によっては、訴訟期間が長期化することもありますので、まずは、お気軽にお声がけしていただきたいと思います。

以上

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6435-7788

担当:弁護士 松島淳也

受付時間: 9:30~17:30
定休日:土日祝祭日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6435-7788

<受付時間>
9:30~17:30
※土日祝祭日は除く

松島総合法律事務所

住所

〒105-0013
東京都港区浜松町二丁目7番8号
加藤ビル4階

受付時間

9:30~17:30

定休日

土日祝祭日