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    <title>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</title>
    <link>http://www.junya-matsushima.net/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>(22)9人の社労士が教える社労士事務所「経営・営業の秘訣」の紹介</title>
      <link>http://www.junya-matsushima.net/article/14374373.html</link>
      <description>連続して書籍の紹介となります。９名の社会保険労務士の方が執筆された書籍、『9人の社労士が教える社労士事務所「経営・営業の秘訣」』が発売されました。この本の執筆者の一人である成澤紀美さんは、もともとSEの出身であるにもかかわらず、現在は社会保険労務士としてご活躍されております。IT企業に勤務していた経験をもとに、社会保険労務士としても、IT企業を中心としたサービスを提供されている方ですので、ご興味のある方は、ぜひ、一読していただきたいと存じます。以上</description>
      <pubDate>Wed, 09 May 2012 13:43:10 +0900</pubDate>
      <category>（22）9人の社労士が教える社労士事務所「経営・営業の秘訣」が発売されました。</category>
      <author>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</author>
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      <title>(21)「システム担当者のための法律相談 受発注で泣かずにすむ本」が発売(21)「システム担当者の法律相談 受発注で泣かずにすむ本」が発売！</title>
      <link>http://www.junya-matsushima.net/article/14365476.html</link>
      <description> &amp;nbsp;先日、４月２０日に、私が執筆させていただいた「システム担当者のための法律相談 受発注で泣かずにすむ本」（発行：インプレスジャパン、発売：インプレスコミュニケーションズ）が発売されました。&amp;nbsp;&amp;nbsp;  過去のSEやPG向けの書籍を見ても、事例紹介や抽象論に終わっているものが多く、結局、自分が直面している問題についてどのよに考えたらよいのかという読者のニーズに答えていない書籍が多いのではないかと思います。 そこで、この書籍では、システムの受発注のフェーズを、契約の締結段階、開発~検収段階、運用・保守段階の３つに分類し、それぞれのフェーズで問題となりうる法律問題について、できる限り裁判例を引用することで、抽象論に終わることなく解説することを心がけました。最初から最後まで、読まなくても、自分と関係のある法律問題を検討するために、辞書的に利用していただくことも可能ではないかと思います。&amp;nbsp;経済産業省から公表されているモデル契約書等で、標準的な契約文言は一応理解したけれども、実務でどのような形で問題となるのかという点がいまいち、イメージできないという方に推奨します。 少しでも、皆様の実務にお役立ていただければ幸甚です。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:46:53 +0900</pubDate>
      <category>（２１）「システム担当者のための法律相談 受発注で泣かずにすむ本」が発売されました！</category>
      <author>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</author>
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      <title>（20）松島・木村法律事務所を設立しました！</title>
      <link>http://www.junya-matsushima.net/article/14327534.html</link>
      <description> 平成２４年４月２日、以前勤務していた法律事務所で、一緒に働いていた木村弁護士とともに、新しい法律事務所を設立しました。港区のJR浜松町駅から徒歩２分、大江戸線の大門駅から徒歩３分の場所ですので、下車してから一度も、曲がることなく、お越しいただくことができます。今後ともよろしくお願いいたします。なお、本日は、最初の営業日でしたが、たくさんの方々から、お祝いのお花を頂戴いたしました。ありがとうございます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:36:59 +0900</pubDate>
      <category>松島・木村法律事務所を設立しました！</category>
      <author>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</author>
          </item>
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      <title>(１９）セミナーの講師</title>
      <link>http://www.junya-matsushima.net/article/14219861.html</link>
      <description> 最近、セミナーで講師を勤めさせていただく機会が増えてきました。今年の１１月に１回、１２月は３回も講師を勤めさせていただきました。来年も、すでに、１月に２回、２月に１回セミナーの講師を勤めさせていただく予定になっています。 私にとって、セミナーの講師を依頼していただけるということは、非常に光栄なことで、依頼された場合、まず、断ることはありません。 内容的には、IT関連の契約（ソフトウェアの開発委託契約、システムの運用・保守契約）に関するものや、クラウド・コンピューティングに関するものが多いため、セミナーを聞いていただける方は、法務部門の担当者の方のみならず、エンジニアの方も多いようです。 従って、私としては、法務部門の担当者とエンジニアの架け橋になれればいいなと思って引き受けさせていただいております。 セミナーの仕事で、私にとってもっとも有意義なのは、セミナーに参加していただいた方のアンケートです。主催者の方から、アンケート結果を見せていただける場合には、できるだけ細かくアンケートの内容を分析させていただいています。 「日常の業務に役立つ」等の肯定的な評価は、私にとっても非常に励みになりますが、「もっと&amp;times;&amp;times;という点についても解説して欲しかった」というような辛口のコメントも、セミナーに参加している方のニーズを知る上で私にとっては重要です。 今後も、積極的にセミナーの講師の仕事は引き受けていく予定ですので、皆さん、ぜひ辛口のコメントをお願いいたします。以上  &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sun, 25 Dec 2011 12:43:24 +0900</pubDate>
      <category>（１９）セミナーの講師</category>
      <author>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</author>
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      <title>（１８）セミナーに参加していただいた皆様へ</title>
      <link>http://www.junya-matsushima.net/article/14169763.html</link>
      <description>  一昨日、SMBCコンサルティング社が主催するセミナー「IT契約の実務とリスクマネジメント~システム開発の契約・解除、運用・保守をめぐるトラブル対策~」に参加していただいた皆様、ありがとうございました。３時間の長丁場で大変だったのではないかと思います。特に、福岡、京都、大阪などの遠方から参加していただいた皆様ありがとうございます。わざわざ、遠方からセミナーに参加していただけるとは考えておりませんでしたので、びっくりするとともに、非常に感激いたしました。  皆様の期待に応えることができたのか否か、若干不安ではありませすが、無事終了してホットしています。今後とも宜しくお願いいたします。以上</description>
      <pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:24:16 +0900</pubDate>
      <category>(18)セミナーに参加していただいた皆様へ</category>
      <author>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</author>
          </item>
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      <title>（16）不惑</title>
      <link>http://www.junya-matsushima.net/article/14044227.html</link>
      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp; 本日、７月１９日をもって、満４０歳となりました。   論語でいえば、「４０にして惑わず」というところです。中学校の頃、論語を習って、「４０にして惑わず」と書かれていた国語の教科書を見ても、全くピンときませんでした。 &amp;nbsp;&amp;nbsp; 今の自分に当てはめて見ると、確かに、純粋な弁護士業務（事件の処理方針等）について迷うことは比較的少なくなりました。しかし、それ以外のことについては、悩むことばかりです。ここで全てを書くわけには行きませんが。 &amp;nbsp;&amp;nbsp; もっとも、論語では、３０歳で而立しなければならないところ、私は、３０歳の頃、エンジニアから法曹に方向転換してしまいましたので、この段階で、孔子には遅れをとっていることになるので、４０歳で迷うことがあっても当然といえば当然です。   更に、論語では、５０歳で、「天命を知る」ことになっています。いきなり壮大な話になってしまうのですが、今の時点で、１０年後に、「天命を知る」ことになる予感は全くありません。 &amp;nbsp;&amp;nbsp; 全速力で、１０年駆け抜けるしかないようです。 以上 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:16:11 +0900</pubDate>
      <category>不惑</category>
      <author>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</author>
          </item>
        <item>
      <title>(17）システム開発（ソフトウェア開発）に関する法律セミナーのご案内</title>
      <link>http://www.junya-matsushima.net/article/14044188.html</link>
      <description>下記のとおり、SMBCコンサルティングが主催するシステム開発（ソフトウェア開発）に関する法律セミナーで講師を勤めることになりましたのご案内させていただきます。内容は、概ね下記のとおりですが、&amp;nbsp;一部内容を変更する場合がございます。 &amp;#160;第１ セミナーの概要&amp;nbsp; 題名「IT契約の実務とリスクマネジメントについて」&amp;nbsp; １ システム開発における紛争類型とその予防策 （１）契約の成立をめぐる問題 （２）開発対象の特定をめぐる問題 （３）契約の解除をめぐる問題 （４）仕様変更に伴う追加報酬請求をめぐる問題 （５）プログラムや仕様書の権利の帰属に関する問題 ２ システムの運用保守をめぐる問題 （１）クラウド・コンピューティングの採用をめぐる問題 （２）システム障害発生時の損害賠償請求に関する問題 （３）システム運用・保守時のデータの消失に関する問題 （４）システム運用・保守時の情報漏洩に関する問題 ※ 一部内容を変更することがございます。&amp;nbsp; &amp;#160;第２ 日時、場所  日時：平成２３年１１月２日 １４：００~１７：００ 場所： 東京都千代田区麹町２－１－４      SMBCコンサルティング社のホール 詳細は、こちらをクリックしてください。 以上 </description>
      <pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:11:06 +0900</pubDate>
      <category>システム（ソフトウェア）開発に関する法律セミナーのご案内</category>
      <author>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</author>
          </item>
        <item>
      <title>久しぶりの旅行（３）</title>
      <link>http://www.junya-matsushima.net/article/14043630.html</link>
      <description>  旅行では、食事も楽しみなのですが、グアム島の場合、特に、名物料理があるわけではないようです。朝ごはんは、ホテルのラウンジで、バイキング、昼は、観光先などで軽食（といっても、サンドイッチもピザもやたら大きいですが）、夜は、ホテルで食べると、バイキング形式です。ですので、注意しないと、すぐに食べ過ぎになります。また、ホテルの中には、おいしい日本食のレストランもあります。日本人観光客が多いということですね。 &amp;#160;  写真は、ダンスショー（たいまつを持った男性のショーと女性のフラダンスのショー）を見ながら食べた、BBQです。&amp;nbsp;&amp;nbsp;（たいまつを口の中に入れるなどのパフォーマンスを行う男性）&amp;#160;&amp;#160;（ダンスを見ながら食べたBBQ（バイキング方式））&amp;#160;  写真は、ホテルの中の和食レストラン。思い切って、イセエビと神戸牛のコースを食べました。&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;  お土産もいっぱい買って、久しぶりに連休を満喫しました。リフレッシュした状態で、仕事に打ち込むことができそうです。 以上 </description>
      <pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:07:11 +0900</pubDate>
      <category>久しぶりの旅行（３）</category>
      <author>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</author>
          </item>
        <item>
      <title>久しぶりの旅行（２）</title>
      <link>http://www.junya-matsushima.net/article/14043542.html</link>
      <description>  初日は、和風弁当を食べた後、中国式足つぼマッサージを受けて就しましたが、２日目以後は、あちこちに観光に行きました。グァム島といえば、やっぱり海ですよね。ということで、私でも撮影できた写真を三枚紹介しようと思います。 &amp;#160;  １枚目は、ホテルのバルコニーから撮影した写真です。  &amp;#160;  ２枚目は、ホテルのプールから撮影した、水平線に沈む直前の夕日の写真です。 &amp;#160; &amp;#160;  ３枚目は、べたですが、恋人岬で撮影した、海岸線です。 &amp;#160; &amp;#160;  このような綺麗な景色を見ていると、仕事のことを忘れてしまいそうです。 以上&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;  </description>
      <pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:04:19 +0900</pubDate>
      <category>久しぶりの旅行（２）</category>
      <author>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</author>
          </item>
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      <title>久しぶりの旅行（１）</title>
      <link>http://www.junya-matsushima.net/article/14043434.html</link>
      <description> 仕事がひと段落したので、久しぶりに旅行に行きました。行き先はグアム島です。海外旅行となると４年ぶりです。成田空港を利用するのも４年ぶりでしたが、ビジネスクラスの利用ができたので、出発前は、成田空港内の「SAKURAラウンジ」でのんびり飛行機を眺めていました。  &amp;nbsp; &amp;#160; &amp;nbsp; &amp;nbsp; グアム島に到着したのは夜で、ホテルに着いたときには、ホテル内のレストランは、ラストオーダーが終了していました。そこで、スターバックスで、軽食にしようとしたところ、メニューに和風弁当を発見し、これをオーダー。グアム等のスタバでは、和風弁当売ってるんでね。２０分くらいかかって用意されたお弁当は、てんぷらと魚の照り焼きがメインでした。なぜか、お箸のほかに、ナイフ、フォーク、スプーンが用意されていました（使いませんが）。 &amp;#160; &amp;#160;&amp;nbsp; 飲み物もユニークです。「グリーンティマンゴースプラッシュ」「ウオーターメロンライムジュース」など、変わったネーミングの飲み物が列挙されています。私は、「グリーンティマンゴースプラッシュ」を飲んでみました。マンゴーを冷たい緑茶で薄めているのは分かったのですが。「スプラッシュ」という感じがしませんでした（炭酸ではないように思います）。&amp;nbsp;  &amp;#160;&amp;nbsp; 初日は、移動した後、疲れて、すぐに寝てしまいました。 以上 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Jul 2011 22:36:58 +0900</pubDate>
      <category>久しぶりの旅行（１）</category>
      <author>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</author>
          </item>
        <item>
      <title>著作権の間接侵害２（５）著作物投稿型（TVブレイク事件等）</title>
      <link>http://www.junya-matsushima.net/article/14028100.html</link>
      <description>前回は、ロクラクⅡ事件及びまねきＴＶ事件等、放送番組転送型の最高裁判決が実務に与える影響（特に、クラウド・コンピューティングを用いたサービスに与える影響）について、検討しました。今回は、ＴＶブレイク事件等の著作物投稿型に関する事件について、検討してみようと思います。 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;１ 著作物投稿型の概要&amp;nbsp;この類型に該当するサービスには、動画共有サイト等が含まれ、多くの場合、下記のようなシステムの構成を採用しているのではないかと思います。このようなケースでも、複製や公衆送信の主体は、動画共有サイト等を運営している事業者なのか、それとも、著作物を投稿する各ユーザなのかという点が問題となるわけです。 &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  著作物投稿型が放送番組転送型の場合と異なるのは、複製の対象となる著作物をユーザが自由に選択できるという点ではないかと思います。&amp;nbsp;放送番組転送型の場合、放送番組が第三者の著作物で、これを複製や公衆送信した場合、原則として、複製権侵害や公衆送信権侵害となるのに対し、この類型で投稿される著作物は、必ずしも第三者の著作物であるとは限らず、また、第三者の著作物であったとしても、権利者の承諾を得ている場合がありうるという点が異なるのだと思います。&amp;nbsp; 即ち、この類型では、ユーザの利用方法によっては、著作権侵害とならない利用が可能であるという点で、放送番組転送型とは、異なる基準を用いて判断する必要があるのではないかと思います。 &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;２ 裁判所の判断  この点について、裁判所はどのように判断しているのでしょうか。ＴＶブレイク事件（東京地裁平成２１年１１月１３日判決）を確認してみようと思います。&amp;nbsp;この事件は、音楽著作物の著作権等管理事業者である原告が、動画投稿・共有サイトを運営する被告会社が主体となって、そのサーバに原告の管理著作物の複製物を含む動画ファイルを蔵置し、これを各ユーザのパソコンに送信しているとして、（１）被告会社に対しては著作権（複製権及び公衆送信権）に基づいてそれら行為の差止め&amp;nbsp; （２）被告会社及び被告会社代表者Ａに対しては不法行為（著作権侵害）に基づいて過去の侵害に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金並びに将来の侵害に対する損害賠償金の連帯支払 を求めた事案です。この事案において、裁判所は、以下のように判断しています。 &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;ＴＶブレイク事件（東京地裁平成２１年１１月１３日判決）                  著作権法上の侵害主体を決するについては、当該侵害行為を物理的、外形的な観点のみから見るべきではなく、これらの観点を踏まえた上で、実態に即して、著作権を侵害する主体として責任を負わせるべき者と評価することができるか否かを法律的な観点から検討すべきである。そして、この検討に当たっては、①問題とされる行為の内容・性質、②侵害の過程における支配管理の程度、③当該行為により生じた利益の帰属等の諸点を総合考慮し、侵害主体と目されるべき者が自らコントロール可能な行為により当該侵害結果を招来...</description>
      <pubDate>Sun, 26 Jun 2011 16:14:20 +0900</pubDate>
      <category>著作権の間接侵害（2)著作物投稿型</category>
      <author>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</author>
          </item>
        <item>
      <title>著作権の間接侵害２（４）ロクラクⅡ事件及びまねきＴＶ事件の最高裁判決が実務に与える影響</title>
      <link>http://www.junya-matsushima.net/article/13957853.html</link>
      <description> 前回は、ロクラクⅡ事件やまねきＴＶ事件の判示内容について説明しました。専門家の中でも、これら２つの最高裁判決の射程が広く解釈される結果、クラウド・コンピューティングを採用したサービス（以下「クラウド・サービス」といいます。）等、多数のサービスが違法になってしまうのではないかという点を懸念する声を聞きます。そこで、今回は、これら２つの判決が、クラウド・サービスを利用したサービス等に及ぼす影響について検討してみようと思います。 &amp;#160;１ ロクラクⅡ事件最高裁判決が他のサービスに及ぼす影響  まず、複製の主体の判断方法を示した、ロクラクⅡ事件がクラウド・サービス等に及ぼす影響から検討してみます。前回に引き続き、ロクラクⅡ事件の判示内容を確認してみます。 &amp;#160;最高裁判所平成２３年１月２０日判決（ロクラクⅡ事件） (ａ)放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて、サービスを提供する者（以下「サービス提供者」という。）が、その管理、支配下において、テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器（以下「複製機器」という。）に入力していて、当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には、(ｂ)その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても、サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。すなわち、(ｃ)複製の主体の判断に当たっては、複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度等の諸要素を考慮して、誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当であるところ、(ｄ)上記の場合、サービス提供者は、単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず、（ｅ)その管理、支配下において、放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという、複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており、複製時におけるサービス提供者の上記各行為がなければ、当該サービスの利用者が録画の指示をしても、放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり、サービス提供者を複製の主体というに十分であるからである。&amp;nbsp; &amp;#160; ロクラクⅡ事件の判決では、下線部(ａ)で、判断の前提となるサービスについて、「放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて」「管理、支配下において、テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器(以下「複製機器」という。）に入力していて、当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合」と判示しており、これを受けて、下線部(ｄ)（ｅ)で下記のとおり判示しています。 &amp;#160;(ｄ)上記の場合、サービス提供者は、単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず、 (ｅ)その管理、支配下において、放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという、複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており、 &amp;#160; 下線部(ｄ)の「上記の場合」とは下線部(ａ)で判示した「管理、支配下において、テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器（以下「複製機器」という。）に入力していて、当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合」のことですから、下線部(ｄ)（ｅ)もロクラクⅡ事件で問題となったサービスと同種のサービスを前提として判示しているように思います。  そうすると、結局、一般論として意味があるのは、下線部(ｃ)の部分だけということになるのではないかと思います。もっとも、下線部(ｄ)には、ロクラクⅡ事案とは異なる類型のサービスに対する配慮もされているように思います。下線部(ｄ)では「サービス提供者は、単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず、」と判示しています。要するに、この部分は、単にクラウド・サービスを提供するために、サーバ等のハードウェアや汎用的なソフトウェアを提供しているだけでは、下線部(ｃ)で採用した基準をもってしても、複製の主体とはならないと判示しているのではないかと思います。  従って、少なくとも、本判決を根拠にして、単にクラウド・サービスを提供するために、サーバ等のハードウェアや汎用的なソフトウェアを提供しているだけの業者が複製の主体であると判断されることはないのではないかと思います。 &amp;#160;２ まねきＴＶ事件最高裁判判決が他のサービスに及ぼす影響 最高裁判所平成２３年１月１８日判決（まねきＴＶ事件） 自動公衆送信が、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると、(ａ)その主体は、当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり、(ｂ)当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合には、(ｃ)当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である。 &amp;#160; まねきＴＶ事件の判決では、下線部(ａ)で、自動公衆送信の一般論を述べた上、判断の前提となるサービスについて、下線部（ｂ）で、判決の射程を設定し、下線部（ｃ）において結論を述べています。従って、ロクラクⅡ事件と同様、まねきＴＶ事件も、下線部(ｂ)で射程を限定していますので、クラウド・サービス全般に、この判決が適用される結果、著作権侵害の主体と認定されてしまうということではないように思います。 &amp;#160;３ まとめ  以上のとおりですので、ロクラクⅡ事件にしても、まねきＴＶ事件にしても、最高裁判所の判決は、射程を限定しているように思います。従って、これらの最高最判決を根拠に広く、クラウド・サービスを提供する事業者が、著作権侵害の主体であると判断されるわけではないと思います。もっとも、全く責任がないのかというと、そうではないように思います。仮に著作権侵害の主体と判断されなかったとしても、幇助者であると判断される可能性があるのではないかと考えられるからです。そして、｢幇助」によって法律的な責任が発生するのは、不法行為と判断される場合ですので、「故意・過失」が要件となります。  従って、クラウド・サービスで汎用的なハードウェアやソフトウェアを提供する事業者は、自己が提供するハードウェア及びソフトウェアが、ユーザ企業によって、どのように利用されるのかという点を、あらかじめヒアリングする等の手続きをとり万全を期す必要性があるように思います。 以上 </description>
      <pubDate>Thu, 07 Apr 2011 21:57:40 +0900</pubDate>
      <category>著作権の間接侵害（2）ロクラクⅡ事件、まねきTV事件の最高裁判決が実務に与える影響</category>
      <author>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</author>
          </item>
        <item>
      <title>システムに関わる損害賠償トラブルの落とし穴</title>
      <link>http://www.junya-matsushima.net/article/13953308.html</link>
      <description> タイトルは、私が、「ビジネスロージャーナル」の４月号でインタビューを受けた時の記事に付されていたものです。  タイトルのとおり、システムに関する損害賠償全般について触れていますので、システム開発（ソフトウェア開発）に関する問題のみならず、システムの運用時における事故に関するものまで紹介させていただきました。  このブログでも「システム開発をめぐる法律問題」「システムの運用保守に関する法律問題」で、システム（ソフトウェア）開発やシステムの運用保守に関する法律問題を取り上げたことはございますが、損害賠償請求にフォーカスした視点では、あまり解説していなかったように思いますので、是非ご覧いただきたいと存じます。 以上 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:54:47 +0900</pubDate>
      <category>システムに関わる損害賠償トラブル対応の落とし穴</category>
      <author>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</author>
          </item>
        <item>
      <title>東北関東大震災</title>
      <link>http://www.junya-matsushima.net/article/13953282.html</link>
      <description> ３月１１日、凄い地震で驚きました。  私は、静岡県の浜松市の出身ですので、小学生の頃から、ずっと、東海大地震がいつきてもおかしくないといわれ続けている地域で暮らしていましたが、まったくそれらしき地震は発生していません。そのためか、ちょっと地震を侮っていたのかも知れません。  しかし、今回の地震は、驚きました。地震の時、私は、事務所で仕事をしていたのですが、私の背後の本棚においてあった訴訟記録が本棚から飛び出してしまいました。一度揺れがおさまったので、２０分くらいかけて、本棚から飛び出した訴訟記録等をもとにもどしたのですが、数分するとまた、大きな揺れに襲われ、本棚に戻した訴訟記録等が、また本棚から飛び出してしまいました。  地震の直後は、この程度で済んでよかったと思いましたが、その後、テレビを見て、津波、停電、原子力発電所の事故等のニュースが次々と伝えられ、とんでもない被害が発生しているのだと再認識しました。  私の場合、幸いにして、地震の影響はあまり受けていないのですが、地震の後、「被災地の方に対する義援金の送金」に関するご相談を受けるようになりました。お金を被災地に送金しようとする場合、その方法によっては、資金決済法の資金移動業に該当してしまう可能性がありますので（特に電子マネーを利用する場合）、事前に、送金方法について、監督官庁（金融庁や関東財務局）にお問合せいただくなどの確認をしておいた方がよいと思います。資金決済法の資金移動業者に該当しないで送金する方法についてアドバイス...</description>
      <pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:11:51 +0900</pubDate>
      <category>東北関東大震災</category>
      <author>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</author>
          </item>
        <item>
      <title>著作権の間接侵害２（３）放送番組の録画・転送型（ロクラクⅡ事件、まねきTV事件等）</title>
      <link>http://www.junya-matsushima.net/article/13953099.html</link>
      <description> 前回は、間接侵害の類型のうち、侵害ツール提供型について、ときめきメモリアル事件やＤＥＡＤ ＯＲ ＡＬＩＶＥ２事件を例にとって検討してみました。今回は、先日判決が示されたばかりのまねきＴＶ事件やロクラクⅡ事件を例にとって、放送番組の録画・転送型のサービス（まねきＴＶ事件では、サービスを提供している事業者は、録画はしないでストリーミングするようですが、類似したサービスですので、ここでは、同じ類型のサービスとして紹介します。）について検討してみようと思います。 &amp;#160;１ 放送番組の録画・転送型のサービスの概要  過去に実際に問題となった放送番組の録画・転送型のサービスでは、事案によってそれぞれ固有の事情はあるのですが、概ね、下記の図のような構成を採用しています。即ち、放送番組の録画・転送型のサービスを提供する事業者は、テレビアンテナで受信した放送を受信し、ユーザから録画指示（まねきＴＶの場合はストリーミング配信の指示）を受けると、これを複製機器に録画した上、ユーザは自宅に設置されたハードウェアを利用して視聴する（まねきＴＶ事件の場合は、録画するのではなくストリーミング配信して、ユーザがこれを自宅で受信して視聴する）ことになります。  &amp;#160;このようなサービスにおいて、①録画（複製）やストリーミング配信（公衆送信）の主体は、録画やストリーミング配信の指示をしたユーザになるのかそれとも複製機器やストリーミング配信機器を管理しているサービス提供者になるのかという点や、②個々の複製機器やストリーミング配信機とユーザとの関係が論理的に１対１対応になっているにもかかわらず、「公衆送信」しているといえるのか、といった点が裁判所で争われることになります。  それでは、このような場合に、各争点について、どのように判断されることになるのでしょうか。ロクラクⅡ事件及びまねきTV事件の最高裁判所の判決を参照しながら確認してみようと思います。 &amp;#160;２ ロクラクⅡ事件における複製行為の主体についての判断  まず、それでは複製権（著作権法２１条、９８条）の侵害が問題となったロクラクⅡ事件における、侵害行為（複製行為）の主体の判断について、最高裁判所の判断を、分析してみとうと思います。 &amp;#160;最高裁判所平成２３年１月２０日判決（ロクラクⅡ事件） (ａ)放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて、サービスを提供する者（以下「サービス提供者」という。）が、その管理、支配下において、テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器（以下「複製機器」という。）に入力していて、当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には、(ｂ)その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても、サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。すなわち、(ｃ)複製の主体の判断に当たっては、複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度等の諸要素を考慮して、誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当であるところ、(ｄ)上記の場合、サービス提供者は、単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず、(ｅ)その管理、支配下において、放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという、複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており、複製時におけるサービス提供者の上記各行為がなければ、当該サービスの利用者が録画の指示をしても、放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり、サービス提供者を複製の主体というに十分であるからである。 &amp;#160; この判決は、下線部(ａ)のサービスを前提とし、下線部(ｂ)で、「録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても、サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。」と結論付け、その理由を下線部(ｃ)乃至(ｅ)で判示しています。下線部(ｃ)では、複製の主体に関する一般的な基準を示し、下線部(ｄ)(ｅ)の部分で、下線部(ａ)のサービスにおけるサービス提供者の役割を分析し、「単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず、その管理、支配下において、放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという、複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をして」いると判断し、この判断が結論に結びついているように思います。  以前、この類型の事案における侵害行為の主体の判断においては、最高裁判所昭和６３年３月１５日判決（クラブキャッツアイ事件）におけるカラオケ法理（「管理・支配」と「利益の帰属」という２つの事情を重視する法理）が、強く影響していることを説明しました。しかし、ロクラクⅡ事件では「管理・支配」について、下線部(ｃ)乃至(ｅ)で検討しているものの、「利益の帰属」については明示的に判示されていません。それでは、本件においては、カラオケ法理は適用されたのでしょうか。ロクラクⅡ事件では、最高裁判所裁判官の補足意見が付されていますので、この点も確認してみましょう。 &amp;#160;補足意見 カラオケ法理は、法概念の規範的解釈として、一般的な法解釈の手法の一つにすぎないのであり、これを何か特殊な法理論であるかのようにみなすのは適当ではないと思われる。したがって、(ｆ)考慮されるべき要素も、行為類型によって変わり得るのであり、行為に対する管理、支配と利益の帰属という二要素を固定的なものと考えるべきではない。この二要素は、社会的、経済的な観点から行為の主体を検討する際に、多くの場合、重要な要素であるというにとどまる。（中略）本件で提供されているのは、テレビ放送の受信、録画に特化したサービスであって、被上告人の事業は放送されたテレビ番組なくしては成立し得ないものであり、利用者もテレビ番組を録画、視聴できるというサービスに対して料金を支払っていると評価するのが自然だからである。その意味で、著作権ないし著作隣接権利用による経済的利益の帰属も肯定できるように思う。(ｇ)もっとも、本件は、親機に対する管理、支配が認められれば、被上告人を本件録画の主体であると認定することができるから、上記利益の帰属に関する評価が、結論を左右するわけではない。 &amp;#160; 補足意見では、下線部(ｆ)において「管理、支配と利益の帰属という二要素を固定的なものと考えるべきではない」と判示し、下線部(ｇ)において「もっとも、本件は、親機に対する管理、支配が認められれば、被上告人を本件録画の主体であると認定することができるから、上記利益の帰属に関する評価が、結論を左右するわけではない。」と判示しています。この判示からすると、本件では、カラオケ法理を適用していないのではなく、カラオケ法理を適用したけれども、「利益の帰属」など考慮しなくても「管理、支配」を考慮すれば侵害の主体を認定できる事案なので「利益の帰属」を考慮するまでもなく複製の主体を判断に過ぎないと評価することもできるように思います。いずれにせよ、実務としては、本件でカラオケ法理が適用されたか否かということよりも、最高裁判所が、下線部(ａ)のサービス(録画予約サービス)においては、下線部(ｄ)(ｅ)の事情を考慮してサービス提供者を複製の主体と判断しているということの方が重要であるように思いますので、カラオケ法理の適用の有無については、この程度にとどめ、もう１つのまねきTV事件に言及しようと思います。 &amp;#160;３ まねきＴＶ事件における公衆送信の主体の判断  まねきＴＶ事件で問題となった権利は、複製権ではなく、放送についての送信可能化権（著作権法９９条の２）と放送番組の公衆送信権（著作権法第２３条）です。では、最高裁判所の送信の主体に関する判示を見てみましょう。&amp;nbsp;最高裁判所平成２３年１月１８日判決(まねきＴＶ事件）自動公衆送信が、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると、(ａ)その主体は、当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり、(ｂ)当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合には、(ｃ)当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である。 &amp;#160; この判決は、下線部(ａ)で、送信主体の判断基準の一般論を判示した上、下線部(ｂ)で、本件の事案に即した場面における基準を示し、下線部(ｃ)で、結論を示しているように思います。下線部(ａ)は一般論ですので、本件以外における送信の主体の判断においても適用されると思います。これに対し、下線部(ｂ)は、「当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合」に場面を想定した判示ですので、本件と類似した状況を想定した判示といえそうです。そして、下線部(ｂ)で示されている場合の結論として、下線部(ｃ)のように「当該装置（自動公衆送信装置）に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当」であると判示しているわけです。 &amp;#160;４「自動公衆送信装置」の該当性についての判断  まねきTV事件では、送信の主体についての判断のみならず、「自動公衆送信装置」の該当性についても判示していますので、この点についても紹介しておきます。 &amp;#160;最高裁判所平成２３年１月１８日判決（まねきＴＶ事件） 公衆送信は、送信の主体からみて公衆によって直接受信されることを目的とする送信をいう(同項７号の２)ところ、著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨、目的は、公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(後に自動公衆送信として定義規定が置かれたもの)が既に規制の対象とされていた状況の下で、現に自動公衆送信が行われるに至る前の準備段階の行為を規制することにある。このことからすれば、下線部(ａ)公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は、(ｂ)これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても、当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは、自動公衆送信装置に当たるというべきである。（中略）(ｄ)本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから、(ｅ)ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり、したがって、ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。そうすると、インターネットに接続している自動公衆送信装置であるベースステーションに本件放送を入力する行為は、本件放送の送信可能化に当たるというべきである。 &amp;#160; この判示の内容は、多くの専門家が頭を悩ませているようです。特に、下線部(ｂ)「これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても、当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは、自動公衆送信装置に当たる」という判示の内容について意味不明であるという声が聞こえてきます。一見すると、「当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは、自動公衆送信装置に当たる」という判示がトートロジーのように見えるからです。非常にわかりにくい判示なのですが、下線部(ｄ)(ｅ)の記述もあわせて考えると、個々のベースステーションがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信するという１対１の送信を行う機能を有するにすぎない場合であっても、本件サービス（まねきTV事件のサービス）のように不特定の利用者を対象とするサービスで利用する場合には、「自動公衆送信装置」に当たると判断しているのではないかと思います。個々の装置ではなく、装置が利用されるサービスとの関係で「公衆」に該当するか否かという点を判断している点に注意する必要がありそうです。 &amp;#160;５ まとめ  今回は、ロクラクⅡ事件及びまねきTV事件の最高裁判所の判示内容（特に、複製及び送信における主体性の判断と自動公衆送信装置の該当性に関する判断）を紹介しました。次回は、ロクラクⅡ事件及びまねきTV事件の最高裁判所の判示内容が、他のサービスに及ぼす影響について検討してみます。 </description>
      <pubDate>Sat, 02 Apr 2011 14:29:32 +0900</pubDate>
      <category>著作権の間接侵害（2）放送番組転送型（ロクラクⅡ事件、まねきTV事件等）</category>
      <author>IT企業・システム開発（ソフトウェア開発）の法律実務-弁護士松島淳也</author>
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